健康診断

令和6年 健康診断のご案内

健康診断結果発送料及び非会員事業場の事務手数料徴収のお知らせ(令和4年4月1日実施分より)

健康診断は健診車の事業所訪問を基本に実施します。

 健康診断の実施計画等については、毎年12月末に翌年の案内を送付しております。

NEW!2024年 健康診断 案内リーフレット

(1) 巡回健診 …
レントゲン車で事業場を訪問します(約30人以上)。
(同一地域又は道筋で巡回しますので、少人数の場合にはご相談ください。)
(2) 集合健診 …
会場を準備して、レントゲン車を配置します。(事前にご案内します。)
(3) 受診申込 …
健康診断受診申込書」に受診予定人員を記入の上、FAXでお申し込み下さい。
また、受診時期等のご希望や、検査の追加等がございましたらご記入下さい。「新様式」

健康診断結果に基づく保健指導を実施します。

(1) 当協会を通じて健康診断を受診した場合

① 健康診断の結果により、保健指導を受けたい場合には、「保健指導申込書」により申し出てください。

② 会員事業場へは、無料で保健師等を派遣します。

③ 非会員の場合には、有料となりますのでご相談ください。

(2) 政府の委託事業として、従業員数50人未満の事業所が無料で相談を受けられます。

① 東青地域産業保健センター(青森市勝田1-16-16 青森市医師会館内)

健康診断の結果に対し、医師が指導をします。
メンタルヘルス不調者に、医師か保健師が相談を受け、指導します。
脳・心臓疾患のリスクが高い方に保健指導をします。
長時間残業者と事業主に面接指導をします。
その他の相談にも産業医が対応します。

② 詳細については、センターへ電話又はFAXで申し出てください。

 
 
℡ 017-777-1501 ・ FAX 017-777-1503
東青地域産業保健センター

健康診断の申込

(1) 「健康診断受診申込書」を「青森地区労働基準協会」へ提出してください。

① 健康診断受診申込書により日程を調整し、「健康診断実施のお知らせ」(ハガキ)で通知します。(申込み受付後、日時、場所(地域)等調整のため、担当者よりご連絡をします。)

② 受診日の約2週間位前までには、財団法人全日本労慟福祉協会青森県支部、または、疾病予防施設慈恵クリニックより、受診票作成のためのご連絡を差し上げます。(ご返事は、⇒カナ氏名、漢字氏名、生年月日、性別を、1週間前までに頂戴します。)

③ これを受けて健康診断に必要な用紙等を、受診日の3日前までに事業場あて送付致します。

(2) 受診当日、御社(巡回)若しくは集合健診会場で受診してください。

当日受診できなかった方は、毎月ご案内している集合健診会場にお越しください。

(3) 健康診断結果の送付。

 受診後、概ね2週間後に健診結果(受診結果一覧表、健康診断個人票、本人あて健康診断結果のお知らせ)を事業場あてに送付いたします。(特殊健康診断の種類によっては、判定に時間を要する場合もございます。)

健康診断の項目及び料金については、直接ご照会ください。(健康診断担当)

労働安全衛生法等に定める健康診断一覧表

  健康診断の種類 概          要 健診結果通知
の根拠条文
一般健康診断(法第66条第1項) 雇入れ時の健康診断(則第43条) 常時使用するために雇い入れた労働者について実施 安衛則
第51条の4
定期健康診断(則第44条) 常時使用する労働者について、1年以内ごとに
1回、定期に実施
特定業務従事者の健康診断(則第45条) 深夜業などの有害業務(則第13条第1項第2号)に配置換えの際とその後6カ月以内ごとに1回定期に実施
海外派遣労働者の健康診断(則第45条の2) 6カ月以上の海外派遣者と6カ月以上の海外赴任からの帰国者について実施
結核健康診断(則第46条) 結核発病のおそれがあると診断されたものについて実施
給食従業員の検便(則第47条) 雇入れ・配置換えの際、給食業務に従事する労働者について検便を実施
有害業務の特殊健康診断(法第66条第2項) 高圧則による健康診断(高圧則第38条) 高圧室内業務または潜水業務に従事する労働者について、雇入れ・配置替えの際とその後6カ月以内ごとに1回実施 高圧則
第39条の3
電離則による健康診断(電離則第56条) 放射線業務に常時従事する労働者で管理区域へ立ち入るものについて、雇入れ・配置替えの際とその後6カ月以内ごとに1回実施 電離則
第57条の3
特化則による健康診断(特化則第39条) 一定の化学物質等を取り扱う労働者について、雇入れ・配置替えの際とその後6カ月以内ごとに1回実施 特化則
第40条の3
鉛則による健康診断(鉛則第53条) 一定の鉛業務に常時従事する労働者について雇入れ・配置替えの際とその後6カ月以内ごとに1回実施 鉛則
第54条の3
四アルキル鉛則による健康診断(四アルキル鉛則第22条) 一定の四アルキル鉛業務に常時従事する労働者について、雇入れ・配置替えの際とその後3カ月以内ごとに1回、定期に実施 四アルキル鉛則
第23条の3
有機則による健康診断(有機則第29条) 一定の有機溶剤を取り扱う業務従事者について、雇入れ・配置替えの際とその後6カ月以内ごとに1回、定期に実施 有機則
第30条の2の2
石綿則による健康診断(石綿則第40条) 一定の特定石綿等の製造・取扱い等の業務に常時従事する労働者について、雇入れ・配置替えの際とその後6カ月以内ごとに1回、定期に実施 石綿則
第42条の2
じん肺法による健康診断(じん肺法第7条~第9条の2) 常時粉じん作業に従事する労働者について実施する就業時・定期健康診断のほか、定期外・離職時の健康診断などがある じん肺則
第22条の2
一酸化炭素(CO)中毒法による健康診断(一酸化炭素中毒法第5条第1項・第2項) 炭鉱災害により一酸化炭素が発生した際、当該場所に立ち入った労働者などを対象に、一酸化炭素中毒症に関する健康診断を実施 CO中毒則
第5条の2
歯科医師による健康診断(法第66条第3項、則第48条) 酸取扱い業務に常時従事する者について、雇入れ・配置替えの際とその後6カ月以内ごとに1回実施 安衛則
第51条の4
労働衛生指導医の意見に基づく臨時健康診断(法第66条第4項、則第49条) 都道府県労働局長が必要と認めるときに、労働衛生指導医の意見に基づいて臨時健康診断の実施を事業者に対して指示

健康診断後の事後措置について

 事業者は、働く方が職業生活の全期間を通して健康で働くことができるようにするためには、事業者が働く方の健康状態を的確に把握し、その結果に基づき、医学的知見を踏まえて、働く方の健康管理を適切に講ずることが不可欠です。

 そのため、事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について医師等の意見を聴取し、必要があると認めるときは当該労働者の実情を考慮して、適切な措置を講じなければなりません。

健康診断実施後の措置

定期健康診断における有所見率の改善に向けた取組の推進について

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